2018-06-05 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
これにつきましては、実は、先般、五月三十一日、参考人質疑がありましたけれども、その際、嶋津参考人から意見が表明されておりまして、私自身は今回のこの改正案、よく理解できるところでございますが、一方で、嶋津参考人の意見によれば、収用委員会の裁決というものを不要にして、都道府県知事がこの裁定をして権利取得裁決等を行うといったこと、これにつきまして、第三者である、公正中立な立場である収用委員会ではなくて、言
これにつきましては、実は、先般、五月三十一日、参考人質疑がありましたけれども、その際、嶋津参考人から意見が表明されておりまして、私自身は今回のこの改正案、よく理解できるところでございますが、一方で、嶋津参考人の意見によれば、収用委員会の裁決というものを不要にして、都道府県知事がこの裁定をして権利取得裁決等を行うといったこと、これにつきまして、第三者である、公正中立な立場である収用委員会ではなくて、言
この事業で、加速化措置、不明裁決等の活用でどれくらい期間の短縮ができたのか、また、所有者不明土地は実際どれくらいあって、どういうふうにやったのかというところを、これはモデル事業でやったというところですので、ペーパーでは何度か御説明をいただいているんですが、やはりそこはしっかり委員会でも数字でお示しをいただければと思っております。
また、行政手続法の標準処理期間の制度に範を取った標準審理期間の制度を設け、行政手続法が申請に必要な情報の提供の努力義務を行政庁に課したことを参考にして、不服申立てに必要な情報の提供の努力義務を不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁に課すこととしております。
これによって、裁決等によって行政の統一を図る必要があるもの、こういったものだというふうに理解しております。 今回は、大量の不服申し立てがあるものと、処分ではなくて申し立てに変更してございます。 これは、一つには、当然でございますが、処分が大量であっても、必ずしも申し立て自体が大量であるとは限らない。
○小野瀬政府参考人 行政事件訴訟法が制定される以前でございますが、行政事件訴訟特例法におきまして、行政庁に対する不服の申し立てができる場合には、正当な事由がない限り、これに対する裁決等を経た後でなければ、行政庁の処分の取り消しまたは変更を求める訴えを提起することができないと定められておりまして、原則として行政庁に対する不服申し立てを前置とする制度が採用されていたものと承知しております。
また、土地所有者が不明であったとしても、新聞公告や不明裁決等の制度により土地収用法上の手続を進めることは可能でありますし、今までもそういうケースは幾らでもあるわけですね。 申し上げれば、やはり憲法二十九条の「財産権は、これを侵してはならない。」
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。 平成二十年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申出が二十一件、採石法に基づく承認が一件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は十六件であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。 平成二十年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申し出が二十一件、採石法に基づく承認が一件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は十六件であります。 以上が平成二十年における鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。 平成十九年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申出が十四件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は八件であります。 以上が、平成十九年における公害紛争の処理に関する業務及び鉱業等に係る土地利用の調整に関する業務の概要であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。 平成十九年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申し出が十四件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は八件であります。 以上が平成十九年における鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。 平成十八年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申出が二十件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は十五件であります。 以上が平成十八年における公害紛争の処理に関する業務及び鉱業等に係る土地利用の調整に関する業務の概要であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。 平成十八年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申し出が二十件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は十五件であります。 以上が平成十八年における鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要であります。
○国務大臣(沓掛哲男君) 国家公安委員会は、いわゆる民主的な警察運営をきちっとさせていく、また政治的な中立を、そして警察全体を管理していくという立場にあるわけでございますから、まあ、ある程度第三者的な機能も持ちつつ警察全体についてのいわゆる管理体制をきちっとやっていけるということで、警察本部長においていろいろ、十分の申請、裁決等が得られなかった場合において更に都道府県の公安委員会にそれを出すということは
また、法律案の第二百二十九条から二百三十五条までに規定されています不服申し立て制度でありますが、これも、昨年成立いたしました刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律におきましても、警察本部長に対する審査の申請や事実の申告等の制度が設けられていたところでありますが、今回の法律案では、刑事施設における不服申し立て制度との均衡を図り、警察本部長の裁決等に不服がある被留置者は都道府県公安委員会に不服申し立てを
これらの不服申し立てにつきましては、例えば、警察本部長による裁決等に不服がある場合につきましては、第三者機関であります都道府県公安委員会が不服申し立ての審査を行うこととか、あるいは不服申し立ての処理状況は留置施設視察委員会に報告されること、さらには留置施設を実地監査します監査官、こういう制度を新しく設けるわけですが、この監査官にも直接苦情を申し出ることができる、こういうことなどを定めまして、被留置者
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。 平成十七年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申出が五十九件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は四十八件であります。 以上が平成十七年における公害紛争の処理に関する業務及び鉱業等に係る土地利用の調整に関する業務の概要であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。 平成十七年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申し出が五十九件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は四十八件であります。 以上が平成十七年における鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。 平成十六年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申出が六十八件、採石法に基づく決定の承認が一件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は、意見の申出が二十三件、決定の承認が一件であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。 平成十六年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申し出が六十八件、採石法に基づく決定の承認が一件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は、意見の申し出が二十三件、決定の承認が一件であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合に、意見の申出、承認等を行うものとされております。 平成十五年に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申出が二十六件、採石法に基づく決定の承認が一件であり、これらのうち、平成十五年中に処理した事案は意見の申出が十二件であります。
当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。 平成十五年中に当委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申し出が二十六件、採石法に基づく決定の承認が一件であり、これらのうち、同年中に処理した事案は、意見の申し出が十二件であります。